HOME他の福祉・介護系の資格

ホームヘルパー〜資格試験&仕事情報
http://homehelper.syuriken.jp/

言語聴覚士 (国家資格)

ことばによるコミュニケーションは、言語はもちろん、聴覚、発声や発音、認知などいろいろな機能が関係していますが、病気や交通事故、または発達上の問題などさまざまな原因でこのような機能が損なわれることがあります。

言語聴覚士は、「耳が聞こえにくくて言葉がわからない」「聞こえても言語を発声、発音できない」「言葉そのものが理解できない」などの言語機能や聴覚に障害をもつ人に、機能の維持向上のための訓練や必要な検査、助言や指導を行って、障害の軽減をはかる専門家です。

脳卒中の患者のリハビリについても理学療法士作業療法士とチームを組んで治療に当たることが多いのですが、これらの資格ほど一般には知られていません。

高齢者の増加にともない、需要はますます増えています。

活躍の場も、従来の病院やリハビリテーションセンターといった医療施設のほかに、老人福祉施設などでのニーズも増加しており、仕事の場はますます増えるものと思われています。
 資格試験の内容
受験資格 @ 学校教育法の規定により大学に入学することができる者であって、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した者。
A 大学もしくは高等専門学校などにおいて2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めて指定養成施設において、1年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した者。
B大学もしくは高等専門学校などにおいて1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めて指定養成施設において、2年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した者。
C 大学など(短期大学を除く)で厚生労働大臣の指定する科目を履修して卒業した者。
D 大学など(短期大学を除く)を卒業した者などで、指定養成施設において、2年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した者。
E 外国の言語聴覚関係の業務に関する学校もしくは養成所を卒業し、または外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が上記の@ABCまたはDに掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認定した者。
F 言語聴覚士法施行の際、指定養成施設において、現に言語聴覚士として必要な知識および技能の修得を終えている者、または現に言語聴覚士として必要な知識および技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者。
試験の内容 【試験科目】 基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学および聴覚障害学。
試験日 【試験日】 2月下旬、【合格発表】 試験日のおよそ1ヶ月後。
申込方法
&期間
受験願書、卒業証明書など必要書類を用意し、下記、財団法人医療研修推進財団に提出する。
前年12月上旬〜中旬の決められた期間内。
受験料 35,700円
問い合わせ 財団法人医療研修推進財団
【TEL】 03-3501-6515
【〒】 105-0001 東京都港区虎ノ門1-22-14 ミツヤ虎ノ門ビル4階
 「ホームヘルパー〜資格試験&仕事情報」トップページへもどる ⇒
Copyright:(C) home-helper 2005. All Rights Reserved.