ホームヘルパーという仕事が持っている微妙な側面としては家政婦的な側面ともうひとつ、「看護師的な側面」とがあります。
言うまでもなく、ホームヘルパーは医療免許を持っていません。
医療免許を持っていない人が医療行為を行うことは禁止されています。
しかしながら、そうはいってもいざ利用者の自宅に入ってからの現場では、利用者の体温を計ったり、血圧・脈拍を計ったりする場合もあります。
そういった行為をすべて医療行為をみなしてしまうと、非常に問題がややこしくなります。
また、利用者が寝たきりの場合だと、床ずれを直してあげたり、痰の吸引をしてあげたり、場合によっては点滴の注射を刺針するのを家族から頼まれることもあるでしょう。
法律的にはもちろんホームヘルパーがこうした医療行為をすることは禁じられています。
しかしながら、いざ目の前にいる人間が、たとえば痰をのどに詰まられて苦しんでいるのに、「いや、これは法律違反になりますから」といってホームヘルパーが何もしないというのはなかなか難しいでしょう。
政府としてもこの問題にはまだ明確な回答を示していません。
厚生労働省もホールヘルパーにどこまでの医療行為を行える権限を与えるのかまだその基準を明示していません。 |